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初めて知った「医薬品販売」について

2009_1021_102645dsc05509 先週の土曜日の夜、歯ぐきの一か所が赤く腫れだし、

痛み出しました。

翌日にはさらに、ほほがおたふくかぜのように

腫れあがってしまいましたが、

休日なので歯医者さんに行くことも出来ず、近くの大手の薬局に

駆け込みました。

薬を求めていったその薬局には、薬剤師が勤務していないので

2類、3類の薬だけしか販売できない登録販売者の店舗のこと。

私は○類という言葉を初めて聞いたし、何より薬局なのに、

薬剤師が一人も勤務していないことにもうびっくりしてしまいました。

私は、2類の解熱、鎮痛剤を購入してきて、月曜日に歯医者さんに

行って、なんとか回復しましたが、今回の歯痛で、いろいろ

薬品について知るきっかけになりました。

第一類医薬品

  副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が

  生ずるおそれのある一般医薬品のうち、特に注意が

  必要なもの。

第二類医薬品

  副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が

  生ずるおそれのある一般医薬品(風邪薬、解熱・鎮痛剤など)

第三類医薬品

  第一類医薬品、第二類医薬品以外の一般医薬品

  (ビタミンC含有保健薬など)

第二類医薬品と第三類医薬品について、薬局・薬店の

薬剤師でなくとも、実務経験1年以上で、都道府県が

実施する試験に合格した「登録販売者であれば

販売することができるようになります

情報提供についても、第一類医薬品では義務が

あるものの、第二類医薬品では、努力義務にとどまり、

第三類医薬品では不要です。

平成21年6月1日、医薬品販売制度の改正でこのように薬事法

変わったのだそうです。

今回医薬品の販売についていろいろ調べてみて、改正された

薬事法についても、知ることができてよかったです。

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