先週の土曜日の夜、歯ぐきの一か所が赤く腫れだし、
痛み出しました。
翌日にはさらに、ほほがおたふくかぜのように
腫れあがってしまいましたが、
休日なので歯医者さんに行くことも出来ず、近くの大手の薬局に
駆け込みました。
薬を求めていったその薬局には、薬剤師が勤務していないので、
2類、3類の薬だけしか販売できない「登録販売者」の店舗とのこと。
私は、○類という言葉を初めて聞いたし、何より薬局なのに、
薬剤師が一人も勤務していないことに、もうびっくりしてしまいました。
私は、2類の解熱、鎮痛剤を購入してきて、月曜日に歯医者さんに
行って、なんとか回復しましたが、今回の歯痛で、いろいろ
医薬品について知るきっかけになりました。
第一類医薬品
副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が
生ずるおそれのある一般医薬品のうち、特に注意が
必要なもの。
第二類医薬品
副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が
生ずるおそれのある一般医薬品(風邪薬、解熱・鎮痛剤など)
第三類医薬品
第一類医薬品、第二類医薬品以外の一般医薬品
(ビタミンC含有保健薬など)
第二類医薬品と第三類医薬品について、薬局・薬店の
薬剤師でなくとも、実務経験1年以上で、都道府県が
実施する試験に合格した「登録販売者」であれば
販売することができるようになります
情報提供についても、第一類医薬品では義務が
あるものの、第二類医薬品では、努力義務にとどまり、
第三類医薬品では不要です。
平成21年6月1日、医薬品販売制度の改正でこのように薬事法が
変わったのだそうです。
今回、医薬品の販売についていろいろ調べてみて、改正された
薬事法についても、知ることができてよかったです。
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